2024.05.31
令和6年度診療報酬改定により6月より
高血圧 糖尿病 高脂血症を主病名として
治療されている方は特定疾患管理ではなく
生活習慣管理の区分に変更されました。
御費用は 生活習慣管理料(Ⅱ) 333点
月に一度のご負担となります。しかし現行の特定疾患管理料での診療時と
比べると 約16点の負担減額 となりますので ご安心ください。
なお 療養計画書初回 または 継続時などに ご署名が必要となり
多少時間を要する場合があります。
ご協力をお願い申し上げます。
院長
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